茨木市合唱連盟について

【演奏会の歩み】

1975年12月  9日 茨木市合唱連盟発足

1976年  1月19日 合唱連盟ニュース第一号発刊

1976年  2月29日 第1回交歓会開催

1976年11月23日 第28回市民音楽会(初)参加

1977年11月23日 第29回市民音楽会(合唱の部)

1978年11月23日 第30回市民音楽会(合唱の部)

1985年11月17日 連盟発足10周年記念音楽会

          第37回市民音楽会(合唱の部)

 

1988年11月20日 第40回市民音楽会(合唱の部)

1995年11月12日 合唱連盟20周年記念演奏会

1998年11月15日 第50回市民音楽会(合唱の集い)

2006年  1月22日 合唱連盟30周年記念演奏会

2008年11月23日 第60回市民音楽会(合唱の集い) 

2015年10月  4日 合唱連盟40周年記念演奏会

2018年11月23日 第70回市民音楽会(合唱の集い) 

2025年11月24日(予定) 合唱連盟創立50周年記念

          第77回市民音楽会(合唱の集い)

 

茨木市合唱連盟会則


(名称)

第1条 この会は、茨木市合唱連盟という。

(所在)

第2条 この会は、事務所を合唱連盟会長宅に置く。

(目的)

第3条 この会は、市内の音楽愛好団体相互の親睦、連絡、提携をはかり、技術の向上に資するとともに市民の音楽文化向上をは   

かることを目的とする。

(事業)

第4条 この会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。

    1合唱団相互の親睦、連絡、提携をはかる。

    2音楽会、講習会、研修会の開催。

    3その他、この会の目的達成に必要な事業。

(加入)

第5条 この会は、本会の主旨に賛同する市内在住の合唱団で会費を納入した団体をもって組織する。

(名誉会長・顧問・相談役)

第6条 この会に、名誉会長、顧問、相談役を置くことができる。

(役員)

第7条 この会は、次の構成要因で運営する。

    即ち、各団体より選出された1名から3名の団体理事と理事から推薦された個人理事若干名で構成する。また、必要に応じて特別理事をおくことができる。

    この会は、以下の役員を置く。

    会長1名、副会長2~3名、事務局長1名、事務局長補佐1~2名、会計1名、会計監査2名(うち1名役員外から選出することができる)、及び個人理事若干名。

    役員は理事の相互の互選により定める。

    会長は、本会の会務を統括し、本会を代表する。

    副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときその職務を代行する。

    事務局長は、本会の日常業務を統括する。

    会計は会計事務を執行する。

    会計監査は、本会の財務を監査する。

    個人理事は、理事会、役員会に参画し、本会の業務を執行する。

    役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

(事務局)

第8条 この会の運営を円滑にするために、事務局員若干名を置く。

(会議)

第9条 理事会は、連盟に加盟する各団体の理事、及び役員・事務局員で構成し、役員会で事前に検討した活動原案等の審議・承認を行うとともに、その会で発議された議案も討議する。

    役員会は、第7条に示した役員で構成し、連盟としての上記原案を立案・検討した上で理事会に諮る。

    また、理事会で承認を受けた議案を執行し、見直しを要請された原案は当会で再検討して再度理事会に諮る。

    役員会及び理事会は必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

(会計)

第10条 この会の会計は、次のとおりとする。

    団体の会費、補助金、事業に伴う収入、寄付金、その他の収入をもってこれに当てる。

    会費は、年1団体5,000円とし、会の運営にあてる。

    会計年度は、毎年3月1日より始まり2月末日をもって終わる。

(会則の変更)

第11条 この会則の変更は、理事会の3分の2以上の同意を得なければならない。

 

(附則)この会則は、昭和50年12月9日より施行する。

昭和59年6月15日 一部改正

昭和62年3月18日 一部改正(第10条)

平成  2年5月14日 一部改正(第10条)

平成  8年5月  8日 一部改正(第2条・6条・8条)

平成13年5月  9日 一部改正(第7条)

平成15年5月  7日 一部改正(第7条)

平成16年5月12日 一部改正(第4条・6条・7条)

平成21年3月13日 一部改正(第7条)

平成22年3月15日 一部改正(第7条・9条)

平成27年3月17日 一部改正(第7条)

令和  5年3月14日 一部改正(第7条)